第1章 総 則
| 第1条 | この制度は,森田療法の専門家として広い知識と練磨された技能を備えた優れた医師を社会におくり,社会における精神健康の保持および増進に貢献し,併せて森田療法の普及向上を図るために定める。 | |
| 第2条 | 前条の目的を達成させるため,日本森田療法学会は日本森田療法学会認定医制度を発足させ,森田療法の専門医としてふさわしい実力をもつ医師を日本森田療法学会認定医(以下認定医と略記)として理事会の合意を得て認定する。 |
第2章 認定医の認定
| 第3条 | 認定医の認定を申請する者は,次の各項の資格をすべて満足しなければならない。 | |
| 1. | 医師免許を有し,医師としての優れた人格および識見を備えていること。 | |
| 2. | 医師歴5年以上,申請時において引き続いて5年以上本学会会員であること。 | |
| 3. | 日本森田療法学会での発表3回以上(一般講演,特別講演,シンポジウムを含み,そのうち発表者として1回以上)。 | |
| 4. | 森田療法に関する学術論文2編以上(著書を含み,そのうち筆頭著者論文1編以上)。 | |
| 5. | 森田療法研修会に3回以上参加し,各回レポートを提出し,終了証書を授与された者。 | |
| 第4条 | 認定医の認定を申請するものは,以下を添えて申請し,常任理事会の審査を経て理事会で認定される。 | |
| 1. | 申請書(別紙様式(1)(2)) | |
| 2. | 手数料3万円 | |
| 3. | 論文別刷各1部,著書(本人のものと確認できるコピー1部でよい) | |
| 第5条 | 認定医として認定されたものに対して,学会は認定医の証書を授与する。 | |
| 第6条 | 認定医の資格は,5年に1回更新することとし,更新には所定の点数(13点)を証明する写しと更新料1万円を添えて本学会に提出する。 | |
| 1項: | 日本森田療法学会への参加(2点) | |
| 2項: | 森田療法研修会への参加(2点) | |
| 3項: | 関連著書・学術論文(1編につき4点) | |
| 4項: | 日本森田療法学会で発表(発表者3点,共同演者1点) | |
| 5項: | 日本森田療法学会が認定する継続的セミナーへの参加(4点) |
第3章 付 則
| 第7条 | 本規則は、平成8年10月25日より施行する。 | |
| 第8条 | この規則の変更は、常任理事会において検討し、理事会の承認を経て行う。 | |
| 第9条 | 認定医の更新に当たり、その点数が13点に満たぬ場合は、過去5年間に森田療法を行ったケースレポート(800字から1200字以内)か森田療法に関係する臨床活動報告(実践活動報告)を研修委員会に提出し、更新を申請することが出来る。提出されたレポート、報告書を研修委員会で審議し、常任理事会で承認されたら、認定医を更新することが出来る。 なおこの改定は、平成15年1月31日より施行する。 |
第1章 総 則
| 第1条 | この制度は,森田療法の専門家として広い知識と練磨された技能を備えた優れた心理療法士を社会におくり,社会における精神衛生の保持および増進に貢献し,併せて森田療法の普及向不を図るために定める。 | |
| 第2条 | 前条の目的を達成するために,日本森田療法学会認定心理療法士制度を発足させ,森田療法の専門的な治療者としてふさわしい実力をもつ心理療法士を日本森田療法学会認定心理療法士(以下,認定心理療法士と略記)として理事会の合意を得て認定する。 |
第2章 認定心理療法士の認定
| 第3条 | 認定心理療法士の認定を申請するものは,次の各項の資格をすべて満足しなくてはならない。 | |
| 1. | 臨床心理士の資格保持者あるいは以下の条件※を満たすもので,心理療法士として優れた人格および識見を備えていること。 ※ 学部・大学院の心理学または心理学隣接諸学科(教育学,社会学,福祉学,看護学,保健学など)卒業もしくは修了者で,3年以上の心理臨床経験を有するもの。 3年以上の心理臨床経験とは以下の機関で主として心理療法に関わる業務につくものを指す。 1)児童相談所,婦人相談所など 2)病院,精神保健福祉センターなどの医療施設 3)少年鑑別所など矯正保護機関及び施設 4)家庭裁判所などの司法機関 5)教育相談機関 6)大学に設置された保健管理センター,心理教育相談所など |
|
| 2. | 申請時において引き続いて3年以上本学会会員であること。 | |
| 3. | 日本森田療法学会での発表2回以上(一般講演,特別講演,シンポジウムを含み,そのうち発表者として1回以上)。 | |
| 4. | 森田療法に関する学術論文1編以上(著書を含み,また必ずしも筆頭著者論文である必要はない)。 | |
| 5. | 日本森田療法学会が認定する研修会,セミナー,ワークショップあるいは事例検討会に3回以上参加し,修了証書を授与されたもの。 | |
| 第4条 | 認定心理療法士の認定を申請する者は,以下を添えて申請し,常任理事会の審査を経て,理事会で認定される。 | |
| 1. | 申請書(別紙様式(1)(2)) | |
| 2. | 手数料2万5千円 | |
| 3. | 論文別刷り各1部,著書(本人のものと認定できるコピー1部でよい) | |
| 第5条 | 認定心理療法士として認定された者に対して,学会は認定心理療法士の証書を授与する。 | |
| 第6条 | 認定心理療法士の資格は,5年に1回更新することとし,更新には所定の点数(10点)を証明する写しと更新料7千円を添えて本学会に提出する。 | |
| 1項: | 日本森田療法学会への参加(2点) | |
| 2項: | 森田療法研修会への参加(2点) | |
| 3項: | 関連図書・学術論文(1編につき4点) | |
| 4項: | 日本森田療法学会での発表(発表者3点,共同演者1点) | |
| 5項: | 日本森田療法学会が認定する継続的セミナーへの参加(4点) |
第3章 付 則
| 第7条 | 本規則は、平成11年10月23日より施行する。 | |
| 第8条 | この規則の変更は、常任理事会において検討し、理事会での承認を経て行う。 | |
| 第9条 | 認定心理療法士の更新に当たり、その点数が10点に満たぬ場合は、過去5年間に森田療法を行ったケースレポート(800字から1200字以内)か森田療法に関係する臨床活動報告(実践活動報告)を研修委員会に提出し、更新を申請することが出来る。提出されたレポート、報告書を研修委員会で審議し、常任理事会で承認されたら、認定心理療法士を更新することが出来る。 なおこの改定は、平成15年1月31日より施行する。 |
森田療法研修会について
森田療法研修会は、学会が主催する研修会のみならず、学会認定医(認定心理療法士)が主催する研修会、セミナー、ワークショップ、事例検討会を学会認定研修会と認め、それへの参加と修了書でもよい。但し、セミナー事例検討会の講師とその概要について、日本森田療法学会常任理事会にあらかじめ提出し、認定を受けたものを学会認定の研修会、セミナー、ワークショップ、事例検討会とする。
第1章 総 則
| 第1条 | この制度は,森田療法の専門家として広い知識と練磨された技能を備えた優れた「指導員」を社会におくり,社会における精神保健の維持および増進に貢献するものである。 | |
| 第2条 | 前条の目的を達成するために,日本森田療法学会は認定指導員制度を発足させ,森田療法の専門家としてふさわしい実力をもつ指導員を日本森田療法学会認定指導員(以下,認定指導員と略記)として理事会の合意を得て認定する。 | |
| 第3条 | 認定指導員は,認定医と密に連携をとり,認定医と共に精神保健の向上に寄与する者である。但し治療資格を示すものではない。 |
第2章 認定指導員の認定
| 第4条 | 認定指導員の認定を申請する者は,次の各項の資格をすべて満足させなければならない。 | |
| 1項: | 森田療法に関心をもつ一般成人で,優れた人格および識見を備えていること | |
| 2項: | 日本森田療法学会が主催する森田療法研修会に3回以上参加し,各回レポートを提出し,講師の終了証書を授与された者であること。 | |
| 3項: | 日本森田療法学会に3回以上の出席経験があること。 | |
| 4項: | 「生活の発見会」,「建設的な生き方」,「生きがい療法」,その他本学会が認めた組織・団体で3年以上の指導的活動経験があること。 | |
| 第5条 | 認定指導員の認定を申請する者は,以下を添えて申請し,日本森田療法学会常任理事会の審査を経て,理事会を認定される。 | |
| 1項: | 申請書(別紙様式(1)(2)) | |
| 2項: | 手数料2万円 | |
| 3項: | 日本森田療法学会研修会終了証書の写し | |
| 4項: | 各所属組織・団体の長による証明書の写し | |
| 第6条 | 認定指導員として認定された者に対して,日本森田療法学会は認定指導員の証書を授与する。 | |
| 第7条 | 認定指導員は,5年に1回更新するが,更新に必要な所定の点数(10点)を証明する写しと更新料5千円を添えて本学会に提出すること。 | |
| 1項: | 日本森田療法学会への参加は2点 | |
| 2項: | 森田療法研修会への参加は2点 | |
| 3項: | 日本森田療法学会での発表者は3点,共同演者は1点 | |
| 4項: | 関連著書・学術論文(1編につき3点) |
第3章 付 則
| 第8条 | 本規則は、平成8年10月25日より施行する。 | |
| 第9条 | 本規則の変更は、常任理事会において検討し、理事会での承認を経て行う。 | |
| 第10条 | 認定指導員の更新に当たり、その点数が10点に満たぬ場合は、過去5年間に森田療法を行ったケースレポート(800字から1200字以内)か森田療法に関係する臨床活動報告(実践活動報告)を研修委員会に提出し、更新を申請することが出来る。提出されたレポート、報告書を研修委員会で審議し、常任理事会で承認されたら、認定指導員を更新することが出来る。 なおこの改定は、平成15年1月31日より施行する。 |