サブスペシャルティ森田療法専門医の資格制度立ち上げのお知らせ

2024年12月8日、常任理事会、理事会、研修委員会の承認を得て、サブスペシャルティ森田療法専門医(以下、サブスペ森田専門医)の資格制度を立ち上げることになりました。サブスペ森田専門医制度は、広い知識と錬磨された技能を備えた優れた医師を日本全国各地域に送ることと、森田療法が社会における精神健康の保持および増進に貢献できる治療の一つとして国民の理解を深め受診の手がかりになるよう定めたものです。サブスペ森田専門医は日本精神神経学会の関与する精神科サブスペシャルティボード(PSSB)という外部機関からその研修内容などの審査・承認を受けた上で日本森田療法学会が認定する資格です。日本専門医機構のサブスペシャルティ専門医には該当しませんが、精神科領域にとっては重要なサブスペシャルティのひとつとして位置づけられます。なおこの制度は、日本精神神経学会専門医を有する医師が対象になります。PSSBの詳細については日本精神神経学会のHPをご参照ください。

サブスペ森田専門医の研修は現在のところ原則オンライン形式の症例検討会(年2回程度)と専門医更新のための研修(学会、セミナーなど年2-3回程度)を基本とし、森田療法の基礎を学び、ICD10における神経症性障害のF40-42の疾患に対して森田療法を行えるレベルを目指した研修になります。遠方などで症例検討などの機会がなかなか得られない先生方にとりましては、オンラインで継続的に研修が受けられるようになります。なお、当学会の森田療法認定医は、上記の疾患以外の森田療法にも習熟し、研究活動の実施や指導的役割も担えるレベルを想定しています。

今年度は、既に日本精神神経学会専門医を有し、更に日本森田療法学会認定医を取得されている先生のみを対象に上記サブスペ森田専門医の新規取得の募集を行ないます。取得を希望される先生は、2025年8月31日までに当学会事務局へ、以下の手続きで申請してください。なお締め切りを過ぎた申請者は来年度に審査となります。

2027年度までは経過措置として以下の簡単な手続きでサブスペ森田専門医を取得できます。


<現在日本精神神経学会専門医を持ちかつ日本森田療法学会認定医である医師の、サブスペ森田専門医の認定要件>


1)以下を添えて日本森田療法学会事務局に申請すること。


   
  1. 申請書(学会ホームページからダウンロードする或いは学会事務局から取り寄せる)
  2. 日本精神神経学会専門医認定証の写し
  3. 日本森田療法学会認定医証の写し
  4. 手数料1万円(学会事務局からの認定受理連絡後に振り込む)
  5. 過去に学会発表や論文などで使用した症例あるいは未発表の症例で、ICD10のF40恐怖症性不安障害41その他の不安障害42強迫性障害のいずれかに対する森田療法を行なった自身の症例レポート1例。特に症例の診たてと治療的介入について明確に記載すること。(記載例は8月上旬にホームページに掲載予定)

2)サブスペ小委員会による上記の書類審査(必要時には面接も行なう)ののち、常任理事会と理事会で承認を受けた者に対し、サブスペ森田専門医の証書を授与する。


   

上記経過措置期間を過ぎると、学会認定医を持っていても新規申請者の扱いになります。


日本森田療法学会認定医制度規則
第1章 総則
第1条   この制度は,森田療法の専門家として広い知識と練磨された技能を備えた優れた医師を社会におくり,社会における精神健康の保持および増進に貢献し,併せて森田療法の普及向上を図るために定める。
第2条   前条の目的を達成させるため,日本森田療法学会は日本森田療法学会認定医制度を発足させ,森田療法の専門医としてふさわしい実力をもつ医師を日本森田療法学会認定医(以下認定医と略記)として理事会の合意を得て認定する。
第2章 認定医の認定
第3条   認定医の認定を申請する者は,次の各項の資格をすべて満足しなければならない。
1.   医師免許を有し、医師としての優れた人格と見識を備えていること。
2.   医師歴5年以上、申請時において引き続いて5年以上本学会会員であること。
3.   日本森田療法学会での発表3回以上。(一般講演,特別講演・シンポジウムを含み,そのうち発表者として1回以上)
4.   森田療法に関する学術論文2編以上。(著書を含み,そのうち筆頭著者論文1編以上)
5.   日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)への参加3回以上。
第4条   認定医の認定を申請する者は,以下を添えて申請し,常任理事会の審査を経て理事会で認定される。
1.   申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる)
2.   本学会の理事の推薦(申請書の推薦者(理事)欄に署名押印)
3.   手数料3万円(学会事務局からの認定受理連絡後に振り込む)
4.   論文別刷各1部,著書(本人のものと確認できる写し1部でよい)
5.   日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)の修了証の写し
第5条   認定医として認定された者に対して,学会は認定医の証書を授与する。
第6条   認定医の資格は,5年に1回更新とする。更新申請には,下記1.2.の条件を満たすことが必要である。
1.   日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)への1回以上の参加
2.   下記の1)から5)において,計15点以上を取得
1)   日本森田療法学会への参加(3点)
2)   日本森田療法学会が主催する研修会への参加(2点)
3)   日本森田療法学会が認定する研修会への参加(単発の研修会2点,継続的な研修会4点)
4)   日本森田療法学会での発表(発表者3点,共同演者1点)
5)   森田療法に関する学術論文・著書(1編につき,筆頭著者,またはcorresponding authorは4点,2位以下の共著者は2点)
*複数著者が同等に貢献(equal contributors)している論文・箸書は,そのことが著作物に明記されている場合に限り,該当者全員を筆頭著者とみなす。
  更新申請の際は,申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる)とともに取得点数を証明する写しと更新料1万円を振込んだ証明を添えて本学会に提出する。
第3章 付則
第7条   本規則は,平成8年10月25日より施行する。
第8条   この規則の変更は,常任理事会において検討し,理事会の承認を経て行なう。
第9条   認定の申請や更新の要件となる研修会とは,専門家の育成・訓練に寄与する内容をもつセミナー,ワークショップなどで,日本森田療法学会が主催するものと日本森田療法学会が認定したものからなる。
日本森田療法学会が主催する研修会とは,学会の際に実施される事例検討会などの教育・訓練を目的としたプログラムを指す。
日本森田療法学会が認定する研修会とは,あらかじめ主催者よりその概要と講師などについて提出を受け,常任理事会が承認したものを指す。なお,認定の更新に必要な点数の上では,単発的に行われるセミナーやワークショップ(単発の研修会)と専門家の育成のために年間を通して定期的に行われるセミナー(継続的な研修会)を区別して扱う。
なおこの改定は,令和4年6月16日より施行する。

サブスペシャルティ森田療法専門医制度規則

新規申請は2026年より開始します。申請期間は毎年7月から8月末までで、その締め切りを過ぎた申請者は来年度に審査となります。

第1章 総則
第1条   の制度は、森田療法の専門医として広い知識と錬磨された技能を備えた優れた医師を社会に送ることと、森田療法が社会における精神健康の保持および増進に貢献できる治療の一つとして国民により分かるようにし、受診の手がかりになるよう定める。
第2条   前条の目的を達成させるため、日本森田療法学会は日本森田療法学会サブスペシャルティ専門医制度を発足させ、日本精神神経学会の認めるサブスペシャルティ領域に関する森田療法の専門医としてふさわしい実力をもつ医師をサブスペシャルティ森田療法専門医(以下、サブスペ森田専門医と略記)として理事会の合意を得て認定する。
第2章 サブスペ森田専門医の認定
第3条   サブスペ森田専門医の認定を申請する者は、次の各項の資格をすべて満足しなければならない。
1.   日本精神神経学会認定の専門医であること。
2.   申請時において引き続いて2年以上森田療法学会会員であること。
3.   日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)等*への参加2回以上。但しプレコングレスは1回以上参加すること。
4.   森田療法セミナー入門コースを全て受講した者。なお、アドバンスコースの受講も推奨するが必須条件ではない。
5.   日本森田療法学会あるいは他学会での症例発表を1回以上。なお発表に際しては、日本森田療法学会認定医あるいは日本森田療法学会認定心理療法士の指導のもと発表を準備し、演題は上記認定医あるいは認定心理療法士と連名にすること。
第4条   サブスペ森田専門医の認定を申請する者は、以下を添えて申請し、常任理事会の審査を経て理事会の承認を得た者のみがサブスペ森田専門医の認定試験を受験できる。
1.   申請書(学会ホームページからダウンロードするか、又は学会事務局から取り寄せる)
2.   本学会の理事の推薦(申請書の推薦者(理事)欄に署名押印)
3.   日本精神神経学会専門医認定証の写し
4.   森田療法セミナー入門コースの修了証の写し
5.   日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)等*の受講修了証の写し
6.   第3条5.を証明する書類(学会誌などの写し)
7.   森田療法を行なった自身の症例レポート1例(学会発表の症例も可能)。症例の診たてとどのような治療的介入を行なったのか明確に記載したもの。
8.   手数料1万円(学会事務局からの認定受理連絡後に振り込む)
第5条   認定試験を受け合格した者がサブスペ森田専門医として認定される。サブスペ森田専門医として認定された者に対して、学会はサブスペ森田専門医の証書を授与する。
第6条   サブスペ森田専門医の資格は、5年に1回更新とする。更新申請には、下記1.2.3.の条件を満たすことが必要である。更新申請の際は、申請書(学会ホームページからダウンロードするか、又は学会事務局から取り寄せる)とともに下記条件を満たしていることを証明する書類の写しと更新料1万円を振込んだ証明を添えて本学会に提出する。
1.   更新時に、過去5年間継続して日本森田療法学会会員である者。
2.   更新時に、過去5年間継続して日本精神神経学会専門医である者。
3.   サブスペ森田専門医の更新に必要な以下の研修を受けた者。
1)   日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)等*への1回以上の参加
2)   下記の1項から4項において、計10点以上(但し第2項2点以上、第3項2点以上の合計10点以上)を取得。なお、第2項の研修会のうち、サブスペ森田専門医用の症例検討会には1回以上参加することを必須要件とする。
1項:日本森田療法学会への参加(3点)
2項:日本森田療法学会が主催するサブスペ森田専門医更新用研修会**への参加(2点)
3項:日本森田療法学会が認定するサブスペ森田専門医更新用研修会**への参加(単発の研修会2点、継続的な研修会4点)
4項:日本森田療法学会での発表(発表者3点、共同演者1点)

*:プレコングレスあるいは研修症例セッションのこと。
**:認定の申請や更新の要件となるサブスペ森田専門医用の研修会とは、サブスペ森田専門医の育成・訓練に寄与する内容を持つセミナー、ワークショップなどで、日本森田療法学会が主催するものと日本森田療法学会が認定したものからなる。
日本森田療法学会が主催するサブスペ森田専門医更新用研修会とは、東京森田療法セミナーとオンライン形式のサブスペ森田専門医用の症例検討会、そして日本森田療法学会大会の際に実施される事例検討会などの教育・訓練を目的としたプログラムを指す。
日本森田療法学会が認定するサブスペ森田専門医更新用研修会とは、あらかじめ主催者よりその概要と講師などについて提出を受け、常任理事会が承認したものを指す。なお、単発の研修会(単発的に行なわれるセミナーやワークショップ)と継続的な研修会(専門家の育成のために年間を通して定期的に行なわれるセミナー)は区別して扱うこととする。
いずれも活動内容の報告を年1回サブスペシャルティ森田療法専門医委員会で行ない、問題案件があればその都度話し合うことで、研修施設の認定や更新の代わりとする。
第3章 指導医の認定
第7条   指導医・講師について
当学会の指導医は、日本森田療法学会認定医の中より研修委員会が指導医の候補を推薦し、常任理事会と理事会で承認されれば認定する。具体的な指導医像としては、森田療法に関する基礎的知識を持ち、それらを日々の臨床に生かすことのできる医師である。指導医はサブスペ森田専門医の育成のために教育的役割を担う。
なおサブスペ森田専門医向けの研修会の講師については、日本森田療法学会認定医と日本森田療法学会認定心理療法士の中からサブスペ森田専門医小委員会が任命する。研修会の内容・講師・参加人数などの詳細については、毎年研修委員会に報告・共有し、常任理事会と理事会で承認する。
第4章 付 則
第8条   本規則は、2025年8月1日より施行する。
第9条   この規則の変更は、常任理事会において検討し、理事会の承認を経て行なう。
第10条   資格の停止・取り消しについて
更新の条件を満たさなかった場合は、資格の取り消しとなる。また、虚偽の報告を行なったときや著しくサブスペ森田専門医としての信頼を損ねる行為をした場合も資格の取り消しとなる。
第11条   個人情報の取り扱い
サブスペ森田専門医の個人情報は必要時の連絡のために学会事務局でのみ扱うものとし、他に漏洩のないよう厳重に管理されている。
第12条   経過措置について
経過措置の認定申請
現在、日本森田療法学会認定医を持ちかつ日本精神神経学会専門医である医師がサブスペ森田専門医の認定申請を行なう場合は、2027年8月31日までの期間、経過措置として以下の1)2)の手続きで認定申請を行なうことが出来るものとする。
1)   サブスペ森田専門医の認定申請希望者は、以下を添えて日本森田療法学会事務局に申請すること。
1.   申請書(学会ホームページからダウンロードする或いは学会事務局から取り寄せる)
2.   日本精神神経学会専門医認定証の写し
3.   日本森田療法学会認定医証の写し
4.   手数料1万円(学会事務局からの認定受理連絡後に振り込む)
5.   過去に学会発表や論文などで使用した症例あるいは未発表の症例で、ICD10におけるF40恐怖症性不安障害41その他の不安障害42強迫性障害のいずれかに対する森田療法を行なった自身の症例レポート1例。
2)   毎年8月末を年度の締め切りとしてサブスペ小委員会の審査・認定を受け(必要時には面接もあり)、さらに常任理事会と理事会の承認を受けた者に対し、サブスペ森田専門医の証書を授与する。

日本森田療法学会認定心理療法士制度規則
第1章 総則
第1条   この制度は,森田療法の専門家として広い知識と練磨された技能を備えた優れた心理療法士を社会におくり,社会における精神健康の保持および増進に貢献し,併せて森田療法の普及向上を図るために定める。
第2条   前条の目的を達成させるため,日本森田療法学会は日本森田療法学会認定心理療法士制度を発足させ,森田療法の専門的な治療者としてふさわしい実力をもつ心理療法士を日本森田療法学会認定心理療法士(以下認定心理療法士と略記)として,理事会の合意を得て認定する。
第2章 認定心理療法士の認定
第3条   認定心理療法士の認定を申請する者は,次の各項の資格をすべて満足しなければならない。
1.   公認心理師もしくは臨床心理士の資格保持者、あるいは以下の条件*をみたす者で,心理療法士としての優れた人格と見識を備えていること。
*学部・大学院の心理学または心理学隣接諸科学(教育学,社会学,福祉学,看護学,保健学など)卒業もしくは修了者で,3年以上の心理臨床経験を有する者。
*3年以上の心理臨床経験とは,以下の機関で主として心理療法に関わる業務につく者を指す。
①児童相談所,婦人相談所など
②病院,医院などの医療機関
③保健所,精神保健福祉センターなどの保健・福祉機関
④少年鑑別所など矯正保護機関
⑤家庭裁判所などの司法機関
⑥教育相談機関
⑦産業相談機関
2.   申請時において引き続いて3年以上本学会会員であること。
3.   日本森田療法学会での発表2回以上。(一般講演,特別講演・シンポジウムを含み,そのうち発表者として1回以上)
4.   森田療法に関する学術論文1編以上。(著書を含み,また必ずしも筆頭著者論文である必要はない)
5.   日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)への参加3回以上。
第4条   認定心理療法士の認定を申請する者は,以下を添えて申請し,常任理事会の審査を経て理事会で認定される。
1.   申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる)
2.   本学会の理事の推薦(申請書の推薦者(理事)欄に自署)
3.   手数料2万5千円(学会事務局からの認定受理連絡後に振り込む)
4.   論文別刷各1部,著書(本人のものと確認できる写し1部でよい)
5.   日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)の修了証の写し
第5条   認定心理療法士として認定された者に対して,学会は認定心理療法士の証書を授与する。
第6条   認定心理療法士の資格は,5年に1回更新とする。更新申請には,下記1.2.の条件を満たすことが必要である。
1.   日本森田療法学会が主催する研修会(プレコングレス)への1回以上の参加
2.   下記の1)から5)において,計15点以上を取得
1)   日本森田療法学会への参加(3点)
2)   日本森田療法学会が主催する研修会への参加(2点)
3)   日本森田療法学会が認定する研修会への参加(単発の研修会2点,継続的な研修会4点)
4)   日本森田療法学会での発表(発表者3点,共同演者1点)
5)   森田療法に関する学術論文・著書(1編につき,筆頭著者,またはcorresponding authorは4点,2位以下の共著者は2点)
*複数著者が同等に貢献(equal contributors)している論文・箸書は,そのことが著作物に明記されている場合に限り,該当者全員を筆頭著者とみなす。
  更新申請の際は,申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる)とともに取得点数を証明する写しと更新料7千円を振込んだ証明を添えて本学会に提出する。
第3章 付則
第7条   本規則は,平成8年10月25日より施行する。
第8条   この規則の変更は,常任理事会において検討し,理事会の承認を経て行なう。
第9条   認定の申請や更新の要件となる研修会とは,専門家の育成・訓練に寄与する内容をもつセミナー,ワークショップなどで,日本森田療法学会が主催するものと日本森田療法学会が認定したものからなる。
日本森田療法学会が主催する研修会とは,学会の際に実施される事例検討会などの教育・訓練を目的としたプログラムを指す。
日本森田療法学会が認定する研修会とは,あらかじめ主催者よりその概要と講師などについて提出を受け,常任理事会が承認したものを指す。なお,認定の更新に必要な点数の上では,単発的に行われるセミナーやワークショップ(単発の研修会)と専門家の育成のために年間を通して定期的に行われるセミナー(継続的な研修会)を区別して扱う。
なおこの改定は,令和5年5月29日より施行する。

日本森田療法学会認定指導員制度規則
第1章 総則
第1条   この制度は,森田療法の支援者として広い知識と練磨された技能を備えた優れた指導員を社会におくり,社会における精神健康の保持および増進に貢献するためのものである。
第2条   前条の目的を達成させるため,日本森田療法学会は日本森田療法学会認定指導員制度を発足させ,森田療法の支援者としてふさわしい実力をもつ指導員を日本森田療法学会認定指導員(以下認定指導員と略記)として理事会の合意を得て認定する。
第3条   認定指導員は,認定医・認定心理療法士と密に連絡をとり,認定医・認定心理療法士と共に精神保健の向上に寄与しようとする者である。但し治療資格を示すものではない。
第2章 認定指導員の認定
第4条   認定指導員の認定を申請する者は,次の各項の資格をすべて満足しなければならない。
1.   森田療法に関心をもつ一般成人で,優れた人格と見識を備えていること。
2.   申請時において引き続き3年以上本学会会員であること。
3.   日本森田療法学会が認定する研修会への参加3回以上。
4.   日本森田療法学会に3回以上の出席経験があること。
5.   「生活の発見会」,「建設的な生き方」,「生きがい療法」,その他本学会が認めた組織・団体で3年以上の指導的活動経験があること。
第5条   認定指導員の認定を申請する者は,以下を添えて申請し,常任理事会の審査を経て,理事会で認定される。
1.   申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる)
2.   本学会の理事の推薦(申請書の推薦者(理事)欄に自署)
3.   各所属組織・団体の長による第4条の要件を満たしていることの証明書(推薦状)
4.   手数料2万円(学会事務局からの認定受理連絡後に振り込む)
5.   日本森田療法学会が認定する研修会の修了証の写し
第6条   認定指導員として認定された者に対して,学会は認定指導員の証書を授与する。
第7条   認定指導員の資格は,5年に1回更新することとする。
更新申請の際は,申請書(学会ホームページからダウンロードするか,又は学会事務局から取り寄せる)とともに所定の点数(10点)取得を証明する写しと更新料 5千円を振込んだ証明を添えて本学会に提出する。
1.   日本森田療法学会への参加(3点)
2.   日本森田療法学会が認定する研修会への参加(2点)
3.   日本森田療法学会での発表(発表者3点,共同演者1点)
4.   森田療法に関する学術論文・著書(1編につき,筆頭著者,またcorresponding authorは4点,2位以下の共著者は2点)
*複数著者が同等に貢献(equal contributors)している論文・箸書は,そのことが著作物に明記されている場合に限り,該当者全員を筆頭著者とみなす。
第3章 付則
第8条   本規則は,平成8年10月25日より施行する。
第9条   この規則の変更は,常任理事会において検討し,理事会の承認を経て行なう。
第10条   認定の申請や更新の要件となる研修会とは,支援者の育成に寄与する内容をもつセミナー,ワークショップなどで,日本森田療法学会が認定したものである。
日本森田療法学会が認定する研修会とは,あらかじめ主催者よりその概要と講師などについて提出を受け,常任理事会が承認したものを指す。
なおこの改定は,令和4年6月16日より施行する。

英文認定証の発行について

すでに認定証をお持ちの方で必要な方は事務局へご相談下さい。

連絡先 日本森田療法学会事務局
moritajikei@gmail.com
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